kensAin サービス利用規約
kensAin サービス利用規約
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
1.当社は、このkensAinサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりkensAinサービス(以下、「本サービス」という。)を提供する。
2.本規約に基づくサービス利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」という。)は、本規約を確実に遵守するものとする。
3.本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は以下の意味にて使用する。
(1)「本サービス」とは、本規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供するサービス(AI画像検針)
(2)「契約者」とは、本規約に基づくサービス利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3)「サービス利用契約」とは、本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4)「サービス利用契約等」とは、サービス利用契約及び本規約
(5)「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュ-タ、モバイル機器、電気通信設備その他の器具及びソフトウェア
(6)「パブリッククラウドサービス」とは、仮想サーバー(契約者のデータの蓄積又は転送等を行うために当社が電気通信事業者から借り受ける電気通信設備をいう。以下同じとする。)等を使用して提供する電気通信サービス
(7)「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、当社が電気通信事業者から借り受けるパブリッククラウドサービス設備のコンピュータ(仮想サーバー)、その他の機器及びソフトウェア
(8)「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9)「消費税」とは、消費税法及び同法に関連する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
(10)「ユーザーID」とは、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(11)「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(12)「認定利用者」とは、当社が関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、サービス利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(13)「契約者等」とは、契約者及び認定利用者
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、サービス利用契約等に定めのない限り、通知内容を電子メール、当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとする。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページの掲載がなされた時点から効力を生じるものとする。
3.サービスの一時的な停止、利用中にシステムからログアウト要求を伴う保守を実施する場合、および帳票変更などユーザーの運用に変更を要する場合、契約者に対して5日以上前に通知する。
4. 不測の事態の発生に対し、データの保全を目的として前項に係わらず緊急に保守を実施する場合がある。
第4条(本規約の変更)
1.当社は、本規約を随時変更することができるものとする。なお、本規約を変更する場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとする。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、当該変更内容及び効力発生時期を当該効力発生時期までに当社の定める方法で契約者に通知するものとする。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、契約上の地位、契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。
第6条(準拠法)
サービス利用契約等に関する準拠法は、日本法とする。
第7条(協議等)
サービス利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑議が生じた場合は当社と契約者とで誠意を持って協議の上解決することとする。
第2章 契約内容の変更等
第8条(サービス利用契約内容の変更)
1.サービス利用契約内容の変更は、契約者と当社が協議し、変更内容を記した覚書を締結したときに成立するものとする。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス利用契約又は利用内容の変更に関する覚書を締結しないことができるものとする。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本規約等に違反したことを理由として契約を解除されたことがあるとき。
(2)利用内容の変更に虚偽の申告又は申告漏れがあったとき。
(3)金銭債務その他サービス利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
第9条(認定利用者による利用)
契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとする。
第10条(変更通知)
1.契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の14日前までに当社に通知するものとする。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第11条(一時的な中断及び提供停止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者の事前承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとする。
(1)本サービス用設備等の故障により保守作業を緊急に行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疫病などの不可抗力により本サービスの運営が困難な場合
(4)本サービスが正常に動作せず、本サービスを提供することが著しく困難であるとき
(5)その他、当社が中断又は停止を必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供の中断又は停止が事前に予知できたときは、契約者に本サービスの提供を中断又は停止することを通知する。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではない。
3.当社は、契約者が第13条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が業務料金未払いその他サービス利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスの提供できなったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第12条(契約者からの利用契約の解約)
1.契約者は、解約希望日の2ヶ月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとする。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が2ヶ月未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より2ヶ月後を契約者の解約希望日とみなすものとする。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において当社に対し未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、解約希望日までにこれを支払うものとする。
第13条(当社からの利用契約の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。
(1)利用申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があった場合又は公租公課滞納処分を受けた場合
(5)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)利用料金支払日から10日間以上経過しても利用料金の一部又は全部を支払わない場合
(9)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(10)利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合又は遵守しない場合
第14条(本サービスの廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもってサービス利用契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
(1)廃止前に相当な期間をもって当社が定める方法により契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている業務料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割り計算にて利息を付さず契約者に返還するものとする。
第15条(契約終了後の処理)
1.契約者は、サービス利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたQRコードシール及びアプリケーション(kensAin・kensAin QR)をサービス利用契約終了後直ちに契約者の負担と責任で撤去及びアンインストールするものとする。
2.当社は利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料の全部又は一部の複製物を含む。以下同じとする。)を契約終了後直ちに返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとする。
第3章 サービス
第16条(サービスの種類と内容)
当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、次のとおりとする。
1.kensAin標準パッケージ・サービス
(1)各メーター画像のAI解析(画像保存、WEB台帳管理)
(2)前回数値比較(異常値の警告)
(3)メーター交換及び入退去に伴う各メーター検針対応(有効期限管理、画像保存、WEB台帳管理)
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとする。
(1)第40条(免責)第1項各号に揚げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない不具合については、当社は一切その責を免れること
3.契約者は、サービス利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾する。
第17条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、変更の覚書等で定める場合を除き、日本国内に限定されるものとする。
第18条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができる。この場合、当社は当該再委託先(以下、「再委託先」という。)に対し、第32条(秘密情報の取り扱い)及び第33条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行についてサービス利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとする。
第4章 サービス利用料金
第19条(業務料金の支払い義務)
1.契約者が業務料金の支払を完了しない場合、当社は、第11条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができる。
2.前項による利用中断及び提供停止があったときは、契約者は、その期間中の業務料金を支払うものとする。
第20条(業務料金の支払方法)
1.契約者は、本サービスの業務料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとする。なお、次の各号の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とする。
(1)請求書により決済する場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払う、又は当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落としにより支払うものとする
(2)その他当社で定める支払方法により支払うものとする
2.契約者と前項の金融機関との間で業務料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
第21条(遅延利息)
契約者が、本サービスの業務料金その他のサービス利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎても履行しない場合、契約者は所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの業務料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとする。ただし、支払い期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りではない。
第22条(サービスの利用不能の際の料金の返金)
当社の責めに帰すべき事由により本サービスの機能をお客さまが利用することができなかった場合において、当社が利用不能の事実を確認した時から起算して72時間以上利用不能の状態が継続したときには、当社は、本サービスの当月の利用を無償とし、月額利用料金を徴収しない。ただし、月額利用料金以外の利用料金については、この限りではない。
第23条(契約者からの利用契約の解約時における料金支払い)
契約者が第12条(契約者からの利用契約の解約)第1項第2文に該当した場合、契約者から当社への解約希望通知到達後2ケ月間の間は利用料金が発生する。
第5章 契約者の義務
第24条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責任に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からのクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとする。
第25条(契約者の管理責任者)
1.契約者は、本サービスの利用に関する管理責任者をあらかじめ定めた上、当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として管理責任者を通じて行うものとする。
2.契約者は、管理責任者に変更が生じた場合、当社に対して、遅滞なく速やかに通知するものとする。
第26条(本サービス利用のための設備環境の設定・維持)
1.契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとする。
2.契約者は、電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとする。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。
第27条(禁止事項)
1.契約者は本サービスの利用に関して、次の行為を行わないものとする。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3)サービス利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(6)第三者に成りすまして本サービスを利用する行為
(7)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(8)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれがある行為
(9)前各号に掲げるほか当社が不適切と判断する行為
2.契約者は前各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものする。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合を含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではない。
第28条(認定利用者の遵守事項等)
1.第9条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとする。
(1)認定利用者は、サービス利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、サービス利用契約のうち業務料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除く
(2)契約者と当社間のサービス利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないものとする
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないものとする
(4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者からの事前の書面による承諾を受けることなく、本サービスの遂行のため認定利用者より契約者が提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、認定利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「認定利用者の秘密情報」という。)を開示することができること、また、当社では第18条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で,契約者からの書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができるものとする。ただし、当該秘密情報に関して、当社は第32条(秘密情報の取り扱い)に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとする
(5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行わないものとする
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、速やかに伝達するものとする。
第29条(認定利用者がサービス利用契約に違反した場合の措置)
1.第9条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとする。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から5日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとする。
(1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)当社と契約者の間のサービス利用契約の全部または当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 当社の義務等
第30条(善管注意義務)
当社は、本サービスの利用期間中、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとする。
第31条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとする。
2.当社は、当社が電気通信事業者から借り受ける本サービス用設備に障害があることを知ったときは、当該設備を提供する電気通信業者に修理又は復旧を指示するものとし、当社が設定した機器及びソフトウェアについては当社が修理又は復旧を行うものとする。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス設備用に接続する当社が借り受けた電気通信回線及び設備について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線及び設備を提供する電気通信業者に修理又は復旧を指示するものとする。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実行するものとする。
第7章 秘密情報等の取り扱い
第32条(秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービスの遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとする。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)サービス利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料」という。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」という。)することができるものとする。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとする。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第18条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとする。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとする。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、資料等(本条第3項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)が本サービス用設備に蓄積されている場合において相手方の要請があったときはこれを完全に消去するものとする。
6.本条の規定は本サービス終了後、1年間有効に存続するものとする。
第33条(個人情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下同じとする。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとする。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項の規定を準用するものとする。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとする。
第8章 データの取り扱い
第34条(データの取り扱い)
当社は電気通信事業者から借り受ける本サービス用設備に蓄積されたデータが、滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅失、毀損若しくは漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果契約者又は第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、当社並びに契約者双方が誠意をもって協議するものとする。
第35条(データの著作権等)
1.本サービスに関する文書、取扱説明書、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下「本件知的財産権」という)は、当社に帰属する。
2.本件知的財産権は、著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されている。
3.本サービス利用時に表示・利用される各コンテンツについての無体財産権は、契約者の財産であり、著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されている。
第36条(データの利用)
当社が借り受ける電気事業者の本サービス用設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営のため、本サービス用設備に保存されたデータを確認、複写又は複製することがあるものとする。
第37条(データの消去)
1.当社は、契約者のデータが当社の定める所定の基準を超えたとき又は第11条(一時的な中断及び提供停止)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対して何らの通知なく、現に蓄積しているデータを削除し又はデータの転送を停止することができるものとする。
2.当社は、本サービスに係る契約の解除等があったときは、本サービス用設備に保存されたデータを削除するものとする。
3.前2項の場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとする。
4.当社は、本利用契約が終了した場合、本利用契約の終了後30日が経過した時、または利用者から利用者データを廃棄または削除するよう求められた時は、利用者データを削除するものとする。当社は、利用者の求めに応じて、利用者データを廃棄または削除したことを証明する文書を発行する。
第38条(データのバックアップ)
1.災害時などで通常サービスを提供している設備が利用できなくなる事態に備えて、 遠隔データセンターへデータを転送し、バックアップをする。
(1)全てのアプリケーションデータ領域に対してバックアップを行う
(2)バックアップ対象のスナップショット(フルバックアップ)を毎日午前2時(日本標準時)に取得する
(3)日次のバックアップデータは7世代を保持する
(4)バックアップデータの保存期間は、1週間(毎日更新)
(5)月次検針データ及びバックアップデータ:24ヵ月
(6)契約情報データ及びバックアップデータ:契約期間中は常時、契約解除後は即時削除
2.本サービス終了時のデータの返還を契約者が希望する場合、当社はバックアップ対象となったデータを有償にて返還するものとする。その場合、事前に協議のうえ決定するものとする。返還する媒体の範囲、返還方法、返還期日、料金及び支払条件は、別途協議とする。
第9章 損害賠償等
第39条(損害賠償の制限)
1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又はサービス利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社がサービス利用契約等に違反したことが直接の原因で本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度を含む、以下同じとする。)にあることを当社が知った時刻から起算して72時間以上その状態が連続した場合に限り、その契約者の損害に対して責任を負うものとする。
2.当社の負う責任の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとする。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第31条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとする。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとする。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日参入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切り捨て)に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した
当該サービスに係る料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
3.本サービス又はサービス利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社がサービス利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとする。
第40条(免責)
1.本サービス又はサービス利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疫病、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までにインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値も起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち、当社の製造に係わらないハードウェアに起因して発生した損害
(8)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(10)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(11)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとする。
第10章 サービスレベル指標
第41条(総則)
1.当社は、目標として以下に記載する「サービスレベル指標」の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って、本サービスを提供します。
2.当社は、本サービスレベル指標を本規約などに基づくサービスの内容を変更しない範囲で随時変更できるものとし、当社が指定する改定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとする。
3.サービスレベル指標は、当社の努力目標を定めたものであり、記載するサービスレベル指標値を下回ったことを根拠とする損害賠償やその他いかなる責任も負わないものとする。
4.サービスレベル指標は、本規約などで除外されている一切のサービスおよび免責事項に起因して生じた問題には適用されない。
5.当社が指定する項目についてサービスレベル指標の達成状況もしくは未達成状況を利用者に対して定期的に開示する。
6.サポート体制区分
①システム稼働(サービスレベル①)
各アプリケーションを利用可能で、かつシステム技術者が確保されており、障害発生時に即時対応が可能な状態です。また、この時間帯は各種設定変更や障害調査などの依頼を受け付ける。
②システム稼働(サービスレベル②)
各アプリケーションを利用可能であるが、システム技術者が社外に待機しており、障害発生時には遠隔操作により障害対応を行う。
③システム稼働(サービスレベル③)
各アプリケーションは原則利用可能であるが、システムメンテナンス作業を実施する場合などは利用不可となる。各アプリケーション利用可能時に発生した障害等の対応については、サービスレベル②と同様とする。
※サーバー稼働状況確認等のシステム監視は常時(24時間)実施している。
ただし、これらの検知による対応は基本的に運用時間帯によって異なる。(図1)
※システム稼働時間帯であっても、セキュリティ確保やシステム保全のために。緊急を要する場合は、予告無しにシステムを停止することがある。
(図)稼働日程毎の各サービスレベル(日本標準時)
営業日:月曜日から金曜日(祝日及び当社休業日を除く)
休業日:土曜日、日曜日、祝日、当社休業日
第42条(サポートサービス)
1.当社が提供するサポートサービスは以下のとおりとする。
(1)本サービスの操作方法に対するお問合せの受付と回答
(2)本サービスの不具合に対するお問合せの受付と回答
(3)本サービスへのご要望の受付
(4)取扱説明書、Q&Aなどの資料提供
(5)定期保守やバージョンアップなどの案内
(6)利用料金や請求内容、契約内容に関するお問合せの受付
(7)本サービス障害等をホームページ、ヘルプ画面、メール、電話等での通知
2.サポートサービスへの連絡方法と連絡先は以下のとおりとする。
(1)電話 052-222-3141
(2)電子メール info@central-b-s.com
3.サポートサービスを受けることのできるユーザーは、本サービスの契約者のうち管理責任者、IDを発行されている利用者に限定される。 オプション機能およびカスタマイズ機能については、管理責任者を通じてサポートサービスを提供する。
第43条(障害対応)
1.本サービスが利用できない、ログインしにくい、レスポンスが低下しているといった本サービス利用に影響を与える事象を障害と認識し、早急に通常のサービス状態への復旧を目指す。
2.前項の障害は、当社の監視体制で検出するとともにサポートサービスを通じてユーザーからも報告を受け、対応する。
第11章 その他
第44条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、相手方に対して、本規約に同意した日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(以下、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、保証する。
(1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じとする。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は相手方に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2.当社及び契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3.当社及び契約者は、相手方が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4.当社及び契約者は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとする。
第45条(セキュリティ対策)
当社は、本サービス、サポートサービス、その他本サービスに関連した業務を対象として情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS)を適用し、ISO27001認証を取得している。(認証番号:JQA-IM1666、初回認証日:2019年12月13日)また、クラウドサービスプロバイダー/カスタマー(CSP・CSC)として、ISO27017クラウドセキュリティ認証を取得している。(認証番号:JQA-IC0035、初回認証日:2019年12月13日)
第46条(データーセンター)
当社は、国内の(NTTコミュニケーションズ株式会社)データセンターを利用している。その詳細については非開示とする。
第47条(契約者設備に関する推奨仕様)
本サービスを利用する設備として対応・推奨する仕様は以下のとおりとする。
対応OS:iOS12以上
対応ウェブブラウザ:Microsoft Edge,Google chrome,Firefox(Google Chrome推奨)
制定日:2020年8月18日
改訂日:2021年4月15日